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お知らせ

ユニセフ募金の税制上の優遇措置について

2019年1月31日 お知らせ

公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

詳しくは日本ユニセフ協会HP

寄付金控除のご案内/ユニセフ募金の領収書についてをご覧ください。

 

ガザ人道危機 緊急募金

北海道ユニセフ協会

北海道札幌市西区発寒11条5丁目10-1 コープさっぽろ本部2F

【活動時間】月曜、火曜、木曜、金曜の10:00~16:00(祝日は休み)