【北海道ユニセフ協会会友】
北海道ユニセフ協会会友とはユニセフへの協力を広げるためにさまざまな活動を行う北海道ユニセフ協会を支援をしていただくための会友制度です。
北海道ユニセフ協会会友になっていただきますと、道内でのユニセフ活動への支援にもつながります。
【お申込み方法】
「お問い合わせ」から、または電話・メール・FAXなどで資料と申込書の請求ができます。
フォームのメッセージに「会友資料請求」と入力し、送信してださい。
後ほどこちらから資料と申込書を送付させていただきますので、届きましたら書類に必要事項を記入しご返送ください。
手続き終了後、内容確認のご案内をさせていただき、ご確認後に領収書と会友証をお届けします。
※手続きには1~2ヶ月かかります。
【会費について】
(入会月から年度末<12月>まで)
◆会友費は無料です。(1冊のみ無料で加入年度の広報誌・資料などをお届けします。)
◆広報誌「ユニセフとわたしたち」をご希望の会友には最低一口5百円(年)をご寄付いただきたくお願い申し上げます。当会からはこのほかイベントのご案内などを都度お送りする予定です。尚、希望をされない方は納入の必要はありません。
【寄付金の納入について】
当会より、振込用紙を送ります。所定の金融機関よりお振込みくださいますようお願い申し上げます。
【入会・退会の手続き方法について】
入会・退会ともお手続きは簡単です。上記の「入力フォーム」、または電話・メール・FAXで当会にご連絡を下さい。退会はご連絡と会友証の返却をいただければ北海道ユニセフ協会で手続きいたします。
また、住所変更など変更事項がありましたらご連絡下さい。
北海道ユニセフ協会 会友規程
北海道ユニセフ協会(以下協会と称する)は、北海道ユニセフ協会規約第21条により協会会友に関する規定を次のごとく定める。
(会友資格)
第1条 協会の趣旨並びに目的に賛同し、会友となることを申し出、協会が認めた個人または団体を会友とする。団体、機関または法人、グループの会員を団体会友とし、個人の会員を一般会友とする。会友資格は、公益財団法人日本ユニセフ協会の賛助会員であるか否かは問わないものとする。
2 会友は協会に申し出ることによって会友資格を失うものとする。
3 1年以上連絡が取れず、所在が確認できない場合は自動的に会友資格を失うものとする。
4 協会が会友としてふさわしくないと認めた場合、会友資格を停止しまたは
協会から除名することができる。
(会費及び費用分担)
第2条 会費は特に徴収しない。会友が直接行う活動にかかわる費用は会友の自弁とする。協会と共同で行う場合は実行委員会を組織し、必要な分担を都度定めることとする。
(活 動)
第3条 会友がユニセフに関する活動を行う場合は、都度協会に届け、協会の承認を得るものとする。
(特典の享有)
第4条 会友は次の特典を享有する。
1 北海道ユニセフ協会会友証を受ける。
2 協会からの情報、広報誌の提供を受けることができる。
3 ユニセフ発行の資料及び公益法人日本ユニセフ協会の刊行物の一定部数
の無償提供を受けることができる。
4 公益財団法人日本ユニセフ協会の視聴覚教材並びに協会の視聴覚教材を
無料(送料は利用者負担)で利用できる。
(規程の運用)
第5条 本規程に関する運用の詳細については、協会事務取扱規定に定める。
2011年4月1日 制定
【ボランティア】
道内4カ所にある支部で、北海道におけるユニセフ協力の窓口としてユニセフ募金、広報、ユニセフ支援ギフト、開発教育の普及など幅広いユニセフ活動を行っています。
北海道ユニセフ協会(道央支部・道北支部・道東支部・道南支部)は広大な地域の窓口をつとめているため、活動にはボランティアの方々のご協力が大きな役割を果たしています。
※(公財)日本ユニセフ協会(ユニセフ日本委員会) 会員として支援したい方は、(公財)日本ユニセフ協会ホームページをご覧ください。