【その他】

日本ユニセフ協会は(株)小学館に対して以下の抗議をしています

**************************************************************************************************************

【2011年4月7日】

4月7日付で、下記の文書により厳重抗議致しました。

東日本大震災緊急支援活動の最新情報は、こちらを御覧ください »

【2011年4月5日】

このたび『週刊ポスト』4月15日号に掲載されました日本ユニセフ協会に関する記事につきまして、当協会の事業をご支援くださっている多くの方々ならびに一般の方々へ誤解や不信の念を抱かせてしまう結果となり、たいへん遺憾に存じております。
同誌からの取材に対しましては、当協会の広報室長が長時間・複数回にわたる取材に真摯に対応してまいりましたが、こちらの説明や活動の主旨が十分理解されず、また明らかな事実の誤認に基づく表記が含まれているなど、結果的に残念な内容の記事が掲載されてしまったと受け止めています。

今回の東日本大震災発生に伴う緊急募金につきましては、すでにご案内のとおり、その全額を東日本大震災支援活動に充てさせていただきます。『週刊ポスト』の当該掲載記事は、今回の国内向け緊急募金を独立した別基金として実施しているにもかかわらず、当協会がふだん海外向け緊急募金実施の際に付記している、「なお、当緊急・復興支援に必要な資金を上回るご協力をいただいた場合、現在行われている他の緊急・復興支援に活用させていただくことがありますので、ご了承願います。」の一文を付記してしまい、それに基づく誤解が、特にインターネット上で拡散してしまったことに起因いたします。
このことにより、日ごろよりユニセフを支えてくださっている皆さまに甚大かつ深刻なご迷惑をおかけしてしまったことにつき、衷心よりお詫び申し上げます。

東日本大震災緊急募金につきましては、その収支の透明性を図るために、随時ホームページ上でその収支等を公開するとともに、内容については、内部監査に加え、日本公認会計士協会が協力して透明性を高めることになっています。

引き続き、ユニセフならびに日本ユニセフ協会の活動に、ご理解・ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

名称が変わりました

(財)日本ユニセフ協会北海道支部は4月1日より団体名が『北海道ユニセフ協会』に変わりました。

旭川・釧路の友の会はそれぞれ≪北海道ユニセフ協会旭川支部≫≪北海道ユニセフ協会釧路支部≫となります。

これは(財)日本ユニセフ協会の公益財団への移行に伴うもので、活動内容に大きな変化はありません。

これからも皆様の温かいご支援ご協力、宜しくお願い致します。

 

下記の文章は協会本部のコメントです。合わせてご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【2011年4月1日 東京発】

このたび当協会は、平成23年3月24日に内閣府の認定を受け、平成23年4月1日、公益財団人に移行いたしました。また、移行に伴い、公益財団法人 日本ユニセフ協会と改称(旧名称 財団法人 日本ユニセフ協会)いたしました。
過去記事につきましては、旧名表示となっておりますので、予めご了承ください。
今度とも、みなさまのご理解、ご協力賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 (財)日本ユニセフ協会北海道支部では、日常の活動を支えてくださるボランティアさんを探しています。支援を必要としている子どものために、あなたもこの春アクションを起こしませんか?

〔 主な活動の内容 〕

★ビデオ・パネルの貸出し★
★オリジナルグッズの頒布★
★使用済み切手・カードの整理★
★学校などでの学習会講師★
★募金・広報活動★

〔交通費について〕

 事務局にて毎週ボランティア頂く方々の交通費の上限は1,000円です。よって、こちら札幌市西区発寒の近郊の方々の方がご都合が宜しいかとは存じます。この点においては各自ご一考くださいますようお願い申し上げます<(_ _)>

〔ユニセフ講師の募集について〕

 現役を引退された方々に於かれましては、余暇の時間に講師としてご活躍されませんか?私達は現在ユニセフ講師として学校や企業や団体などで学習会などに出向いて活躍して頂く人材を求めております。

〔イベントスタッフの募集について〕

 イベントスタッフのボランティアも募集しております。ご存じの方も多いとは思いますが、私達はイベントや催し物の会場に出向いてユニセフコーナーを展開しています。札幌・釧路・旭川・函館にお住まいの方で催し物には参加したいという方、又は毎週ではなくても特別に人手が必要な時にお手伝い頂ける方など、ボタンティアで社会活動に"参加をしたい"という多様化していく地域のニーズにも対応したいと考えております。場所は気にせずに、お気軽にご連絡ください。

〔 ご連絡先 〕
 月・火・木・金(祝祭日を除く)10時~4時まで
℡はいつもの(011)671-5717です。

 興味をお持ちの方は、どんどんご連絡ください。お待ちしておりま~す.。.:*☆\(^-^)/~~

(以下はポスターです.。.:*☆ クリックすると拡大されますので、画像が必要な方は印刷してお持ちください。下が切れて表示される方は縮小されると上手くいく場合があります。)

20100410vilunteer_recruit.JPG

 いつも当ホームページをご覧頂きありがとうございます。

さて、当支部では今年も書き損じハガキを募集しております。

年賀状のやりとりもそろそろ落ち着きを見せてきた頃ですね!

郵便局のお年玉つき年賀状ハガキの当選番号も昨日公表されたことですしネ☆

書き損じハガキもユニセフ募金にすることができます。

よろしければ、どうぞ、当支部へお持ちください(^-^)

大切にユニセフ募金にさせて頂きます<(_ _)>

(NHK北見放送局にて1月21日(水)am11:50頃~上記の様な内容で放送されたそうですね。

御関係者の皆さまにおかれましては真にありがとうございました。)

ユニセフ募金の税制上の優遇措置について

財団法人日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

 

■ 個人の税制について

  1. 所得税

    寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。

    つまり、控除される金額は、寄付金から2千円を差し引いた金額と年間所得の40%のいずれか少ない金額です。


    控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要です。当協会が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(※土日の場合は翌日か翌々日)
    勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
    (所得税法施行令第217条第1項第3号)

 
  1. 個人住民税

    都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

    寄付金額から、5千円を差し引いた額の
    • ・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
    • ・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

    所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
    上限額は、年間所得の30%までとなります。
 
  1. 相続税

    相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。

    非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行まで通常、3~4週間かかります。ご希望される方はお早めにご連絡下さい。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 とされています。
    (租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)

 

税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。

■ 法人の税制について

  • 特定公益増進法人に対する寄付金の特例
    特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
 
  • 必要な手続き
    決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を提出します。
    (法人税法施行令第77条第1項第3号)

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

■ 毎月のご支援をいただいているマンスリー・サポーターのみなさまへ

マンスリーサポーターのみなさまにも、ご支援いただいている寄付金により税制上の優遇措置を受けることができます。(所得税、一部の自治体の個人住民税、法人税)

個人の税制および法人の税制をご覧ください。

優遇措置を受けるには、当協会から発行される領収書が必要になります。

月々の引き落としによるご支援の領収書につきましては、毎年1回、前年1月~12月のご支援分をまとめて発行・送付しております。

2010年にお寄せいただきましたご寄付の領収書は、2011年1月中旬~2月中旬にお送りいたします。(ただし、決算等のご都合により、これ以外の月に領収書を発行する旨、あらかじめ承っている場合は、この限りではありません。)「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」に関するお問い合わせ

「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」
に関するお問い合わせ

 0120-88-1052(ハハトコニ)

受付時間 9:00~18:00 平日

FAX:03-5789-2033  Eメール:webbokin@unicef.or.jp