【北海道ユニセフ協会からのお知らせ~活動予定と情報提供~】
マンスリーサポーターのみなさまにも、ご支援いただいている寄付金により
税制上の優遇措置を受けることができます。
(所得税、一部の自治体の個人住民税、法人税)
詳しくはこちらをご覧ください。
優遇措置を受けて頂くには、当協会から発行される領収書が必要になります。
確定申告の手続きの際、領収書を添付して、税務署に申告ください。
※勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることは
できませんのでご注意ください。
領収書につきましては、毎年1回、1月~12月のご支援分をまとめて、
翌年1月中に発行・発送しております。
(ただし、決算等のご都合により、これ以外の月に領収書を発行する旨、
あらかじめ承っている場合は、この限りではありません。)
2014年度 ご寄付領収書発行スケジュールについて
2014年のご支援分につきましては、2014年12月のご寄付分が金融機関、
もしくはクレジットカード会社より入金の確認が取れ次第、
発行させていただきます。
そのため、ご支援者様のお引き落とし方法によって、領収書の発行時期が
異なります。
当協会からの郵送物のお宛名の側に印字されております番号
(アルファベット2~3文字と7桁の数字)のアルファベット部分で、
発行スケジュールをご確認いただけます。
■UND、SVJ、CSC、OMC、RKT、EON、DNS、CP ・・・・・ 1月上旬発行
■MP・・・・・ 1月中旬発行
■JCB、UCC、AMX・・・1月下旬発行
※郵便事情等により、上記スケジュールが変更になる可能性がございます。
予めご了承ください。
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公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、
所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。
また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
■ 個人の税制について
「税額控除」の どちらかを選択いただけます。 「税額控除」の対象となりました。これによって、当協会が公益財団法人へ 移行した2011年4月以降のご寄付は、「税額控除」または「所得控除」 いずれか有利な方式を選択し、寄付金控除を 受けることができます。 多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。 控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。当協会が発行する 領収書を添付して税務署に申告してください。また、税額控除を選択される場合は、 「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。 「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封させて いただいておりますが、見当たらない場合は、下記のよりダウンロードして利用下さい。 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日) 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので ご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)
「所得控除」の対象になります。
A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】 次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。 ※1 年間所得金額の40%が限度となります。
B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】 次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。 ※3 年間所得金額の40%が限度となります。 、国税庁のホームページにてご確認ください。 | ||
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税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。
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