【2014年1月】
公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。
また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
詳しくは日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください
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