【2011年2月】
ユニセフ募金の税制上の優遇措置について
財団法人日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。
■ 個人の税制について
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税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。
■ 法人の税制について
- 特定公益増進法人に対する寄付金の特例
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- 必要な手続き
決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を提出します。
(法人税法施行令第77条第1項第3号)
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
■ 毎月のご支援をいただいているマンスリー・サポーターのみなさまへ
個人の税制および法人の税制をご覧ください。
優遇措置を受けるには、当協会から発行される領収書が必要になります。
月々の引き落としによるご支援の領収書につきましては、毎年1回、前年1月~12月のご支援分をまとめて発行・送付しております。
2010年にお寄せいただきましたご寄付の領収書は、2011年1月中旬~2月中旬にお送りいたします。(ただし、決算等のご都合により、これ以外の月に領収書を発行する旨、あらかじめ承っている場合は、この限りではありません。)「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」に関するお問い合わせ
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